2025年6月11日、The Walt Disney Company(ディズニー)、Universal City Studios Productions LLLP(ユニバーサル)、DreamWorks Animation L.L.C.(ドリームワークス)がMidjourney, Inc.をカリフォルニア州中央地区連邦地方裁判所に提訴しました。
公式情報と訴訟の概要
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提訴日: 2025年6月11日
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原告: The Walt Disney Company(ディズニー)、Universal City Studios Productions LLLPおよびDreamWorks Animation L.L.C.(ユニバーサル)
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被告: Midjourney, Inc.
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提訴場所: カリフォルニア州中央地区連邦地方裁判所
原告(ディズニー&ユニバーサル)の主な主張
訴状によると、原告の主張は非常に厳しい言葉で述べられています。
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大規模な著作権侵害: Midjourneyは、ディズニーやユニバーサルが巨額の投資をして生み出したキャラクター(「スター・ウォーズ」のキャラクター、ミニオンズなど)を含む、数えきれないほどの著作物を無断でコピーし、自社のAIモデルのトレーニングに使用した。
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「盗作の底なし沼」: Midjourneyのサービスを「著作権のただ乗り(Free-rider)」であり、「盗作の底なし沼(a bottomless pit of plagiarism)」だと痛烈に非難。ユーザーがプロンプトを入力するだけで、許諾を得ていない作品のコピーを無限に生成する「仮想の自動販売機」のようだと表現しています。
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意図的な侵害: 原告は以前からMidjourneyに対して侵害行為の停止を求めていたにもかかわらず、Midjourneyはこれを無視し、侵害行為は計算された意図的なものであると主張。
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将来のビデオ生成への懸念: Midjourneyが近く提供を開始するビデオ生成サービスも、同様に著作権を侵害するものであると指摘しています。
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損害賠償と差止命令: 著作権侵害によって得た利益の賠償と、これ以上の侵害行為を差し止めることを裁判所に求めています。
被告(Midjourney)の公式な反応
現時点(2025年6月12日)で、Midjourney側からの公式な声明や反論は確認されていません。 多くの報道機関がMidjourneyにコメントを求めていますが、まだ回答はないようです。
AICUの視点
AICUでは米国の著作権に関する2つの視点を「ジブリ化以降の著作権 - カルフォルニア南北戦争」という切り口でシリーズで扱っています。
窓の杜「生成AIストリーム」
https://forest.watch.impress.co.jp/docs/serial/aistream/2016100.html
https://forest.watch.impress.co.jp/docs/serial/aistream/2017265.html
https://corp.aicu.ai/en/opinion-ai-copyright-wars-after-ghiblification
この訴訟は、生成AIと著作権を巡る議論において、極めて重要なケースとなります。
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なぜ「今」この訴訟が重要なのか?
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これまでもアーティストによる集団訴訟はありましたが、ハリウッドの巨大資本を持つスタジオが直接AI企業を訴えたのは初めてのケースです。
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Midjourneyは広告業界やアート、映像業界のプリプロダクションでも広く使われており、NijiJourneyにも影響を与える可能性があります。これがAI業界全体に与える影響は大きいです。
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この裁判の結果が、今後のAI開発のルールや、クリエイターとAI企業の共存のあり方を左右する試金石となる可能性があります。
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「フェアユース」は通用するのか?
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AIの学習データに著作物を利用する行為は、米国の著作権法における「フェアユース(公正な利用)」にあたる、というのが北カルフォルニア、特にサンフランシスコのAIスタートアップ企業側の主張です。
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しかし、映画産業やアート産業を多く抱えるロサンゼルスを中心とした南側、ディズニー側はこれを真っ向から否定しています。この裁判で「学習」が「公正な利用」と認められるかどうかが、最大の争点の一つになります。
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関連した訴訟
2025年5月10日にトランプ大統領によって解任を命じられた元米国著作権局長・知的財産法専門家シラ・パールマター氏(Shira Perlmutter)氏もこの解任が不当であるとして訴訟を起こしています。
https://note.com/o_ob/n/n18b82483020f -
技術的な対策は可能か?
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訴状では「他のAIサービスが実装している技術的措置」をMidjourneyが採用していないと指摘されています。特定のキャラクターを生成しないようにするフィルタリング技術などの是非や、その有効性についても論点になり得ます。
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日本への影響は?
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日本の著作権法第30条の4では、AI開発のための学習は原則として著作権者の許諾なく行えるとされていますが、これは「著作権者の利益を不当に害する場合」は除かれます。
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今回の訴訟は、何が「不当に害する場合」にあたるのかを考える上での重要な参考事例となります。日本のクリエイターやAI開発者にとっても他人事ではないことを強調。
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この話題はAICUの読者であるクリエイティブAI業界にとって重要な話題であると理解し、どのような影響を与えうるか、注意深く見守っていきます。
Originally published at note.com/aicu on June 12, 2025.
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